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医療安全管理指針

医療安全管理指針の目的

本院における医療安全対策と患者の安全確保を推進することを目的とする。また本指針の内容については、院長、医療安全管理責任者、医療安全管理委員会等を通じて、全職員に周知徹底する。

当院における医療安全に関する基本姿勢

1. 患者最優先の医療、患者の人格の尊重

患者中心の医療は、患者の安全を最優先し患者の人格を尊重する心があって、はじめて実践できる。そうした心があってはじめて医療事故は防止できる。

2. 事故が患者に与える被害の重大さを認識し、高い集中力で業務にあたる。

医療行為には不確定要素が潜在するために、医療事故はいつでも起こりうるものであるという「危機意識」を抱くことが大切である。小さなミス、不注意でも患者の生命が奪われることがあることをいつも認識し、ひとつひとつの医療行為に責任をもって集中しなければならない。

3. 医療事故防止への組織的、系統的な管理体制を構築

医療事故の防止については、各個人の事故防止への取り組みや努力だけに依存するのではなく、人が行う行為である以上、「事故は起こる」という前提に立ち各部門ごと、また医療機関全体として事故を防止ないし最小限にくい止める組織的、系統的な対策が必要である。事故が発生しても、患者の被害が最小限にとどまるよう、日常の診療行為、システムが構築されていることが大切である。本院では各部署の代表から構成される医療安全管理委員会(医療安全管理委員会規定を参照)が上部組織となり、そのコア組織であるリスクマネージャー会およびTQM委員会と連携をとりながら、患者に対する安全管理のための体制確保の審議およびその実践を行う機関とする。

4. 円滑な患者とのコミュニケーション

患者とのコミュニケーションには十分配慮し、患者や家族の申し出に対して真摯に対応する。説明は内容が十分理解されるように簡潔に分かりやすく行う。感情的な会話は厳にいましめる。
患者からの相談は、『患者相談窓口』を通して、苦情の早期解決を図る仕組みとして、従来から設けている苦情・相談解決責任者(院長)、苦情・相談受付担当者(所属長、患者相談窓口担当者)のほかに、問題化した苦情に専門的に対応する苦情・相談解決担当者(事務部長)及びその代行者(医療安全管理室責任者、紛争担当事務等)を設ける。医療安全管理室責任者は医療安全に関わる案件を担当する。
相談を通し知り得た個人情報は守秘するとともに、患者に不利益を与えることはない。また、上記の項目に関して患者が医療安全管理指針の閲覧を希望する場合は、応じるものとする。

5. 基本的事項の遵守と確認、再確認

すべての診療行為は、事前に確認する習慣をつけることが重要である。業務遂行の過程で疑問や理解不可能な事柄があれば、必ず検討、納得してから実行する。

6. 情報の共有化

各部門で発生したインシデントやアクシデントの事例を医療安全管理室に報告し、集積・分析・対策を講じる一連のシステムを構築し、医療事故の再発防止のため、広く組織全体に周知を図り、情報を共有する。

7. 自己の健康管理

自己の肉体的・精神的状況を客観的に評価し、常に良好な状態で従事するよう心がける。

8. チーム医療・チームワーク

医療事故防止は、複数の医療者、複数の医療職によるチーム医療の実践が最も肝要である。
また、個人個人が職場の協調につとめることが基本であるが、チームリーダーはとくに留意して、問題があれば早期に解決策を打ち出す。

9. 事故への対応

(1) 不幸にして医療事故が発生した場合、事故原因の究明、患者やその家族への対応は真摯にあらねばならない。
  「事故発生時の対処法フローチャート」に詳細な手順を定めているが、次の点に注意して対応に当たる。

① 患者の治療を最優先とするが、主治医だけでなく医師緊急コールをするなど、チームで対応する。
② 事実経過を記録する。(医師記録、看護記録)
③ 医療事故に関する医療機器、医療器材、医薬品等は事故発生時の状態を保持し保存する。
④ 患者および家族への説明は、なるべく上級医をまじえて、主治医がきちんと説明する。
⑤ 事故当事者はなるべく現場から離し、また、同僚が付き添うなど一人にしないように配慮する。

(2) 事故発生後の外部への報告

① 重大事故で死亡するような事態が発生した場合には、事故調査委員会で検討する。
  医療側の過失が明らかな場合は、病院としての意思決定を得た後、速やかに警察署へ届出を行なう。
② 行政機関への報告
  医療過誤により死亡もしくは永続的な高度な障害が発生した場合やその疑いがある場合は病院としての意思決
  定を得た後、必要に応じて保健所、済生会支部および本部へ報告する。
③ 重大事故の公表
 ⅰ 重大な医療事故が発生した場合、保健所、警察署への届け出を終えたのち、医療機関自らがその医療事故
   の事実を正確かつ迅速に社会に対し積極的に公表していく必要がある。これは、公表に際しては意思統一を
   欠き、混乱を引き起こさないように、窓口を一本化する。十分な説明の上、公式見解を発表する。
 ⅱ 患者・家族等のプライバシーの尊重
   医療事故を公表する場合は、患者や家族のプライバシーを最大限に尊重しなければならない。公表の前には、
   患者・家族と十分話し合い、ここまで公表しても良いという範囲を決めておく。また、事故当事者への十分な
   配慮も必要である。

(3) 平成27年10月1日、医療事故調査制度導入に伴い、該当する医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で
  定めるところにより対応する。(対応の流れは「医療事故調査制度手順書」に記載する。)
 


(4) 事故の再発防止

医療事故発生後、出来るだけ早い段階で、医療安全管理委員会において事故の再発防止について検討し、再発防止策を策定、マニュアル化し職員に周知徹底する。

10. 情報の開示

医療事故が発生した場合、事故情報を隠蔽せず、情報開示を行う。
※ 診療録の閲覧等の開示は、「診療情報開示に関する規約」に準ずる。
※ 指針は、希望があれば閲覧できるようにしている。

11. 職員の研修について

医療に係る安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について、職員に周知徹底をおこなうことが重要である。個々の職員の安全に対する意識と安全に業務を遂行するためのチームの一員として、意識の向上を図る。

① リスクマネージャーならびにそれに準ずる者は、済生会本部主催その他医療安全管理に関する研修会に適宜
  参加し、安全管理体制に関する新しい知識の習得に努力する。
② 医療安全委員会は1年に2回以上、病院全職員を対象とした医療安全に関する研修会を開催する。全職員は、
  年2回は必ず研修会に参加する。

平成18年  9月  1日制定
平成20年  4月  1日改訂
平成23年  4月  1日改訂
平成23年10月21日改訂
平成24年  9月  1日改訂
平成24年12月21日改訂
平成27年10月  1日改訂
平成28年  2月25日改訂
平成29年10月26日改訂
平成29年11月  2日改訂
平成30年11月22日改訂

社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部
福岡県済生会八幡総合病院

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